事故を起こしてしまうとさまざまな責任を負います

自動車事故を起こし他人を死傷させた場合には、事故の「加害者」となります。
加害者は、通常、「3つの責任」を負います。
また、重大事故の場合は、相手方への償いに人生の大半を費やすことになったり、ご自身のご家族につらい思いをさせてしまうこともあるのです。

3つの責任とは?

自賠法上の運行供用者責任・民法上の不法行為責任として、被害者に対して損害を賠償しなければならない責任のことです。
これらの損害賠償については自動車保険で対応できる部分ですが、相手との示談交渉が難しくなれば、裁判などで賠償問題を解決せざるを得ないこともあります。
都道府県公安委員会による、運転免許の取消、停止などの処分です。
責任の程度、相手方の怪我の状況によっては免許取消後、しばらく免許を取ることができなくなるケースもあります。
刑法や道路交通法により、加害者に科せられる懲役や罰金などの刑罰です。
運転に必要な注意を怠り人を死傷させた場合、自動車運転過失致死傷罪が適用されたときは、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科せられます。
※「3つの責任」のほか、相手方への謝罪やお見舞い、死亡事故の場合は、葬儀への参列など、加害者としての「道義上の責任」も求められることになります。

事故を起こしたら、落ち着いて行動を・・・

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