自動車事故の際には
自動車事故の際には
自動車事故を起こし他人を死傷させた場合には、事故の「加害者」となります。
加害者は、通常、「3つの責任」を負います。
また、重大事故の場合は、相手方への償いに人生の大半を費やすことになったり、ご自身のご家族につらい思いをさせてしまうこともあるのです。
自賠法上の運行供用者責任・民法上の不法行為責任として、被害者に対して損害を賠償しなければならない責任のことです。 これらの損害賠償については自動車保険で対応できる部分ですが、相手との示談交渉が難しくなれば、裁判などで賠償問題を解決せざるを得ないこともあります。 |
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都道府県公安委員会による、運転免許の取消、停止などの処分です。 責任の程度、相手方の怪我の状況によっては免許取消後、しばらく免許を取ることができなくなるケースもあります。 |
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刑法や道路交通法により、加害者に科せられる懲役や罰金などの刑罰です。 運転に必要な注意を怠り人を死傷させた場合、自動車運転過失致死傷罪が適用されたときは、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科せられます。 |
1.弊社のお客様は、052-382-3425 または 三井住友海上 0120-258-365へ
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車が動かない場合は、おクルマQQ隊(ロードサービス)0120-096-991へ | |
2.ケガ人の救護 | 応急手当、119番で救急車を呼ぶなど |
3.二次災害の予防 | 安全確保、車両等移動など |
4.警察へ連絡 | 110番 |
5.相手への対応 | 口約束・示談はNG、相手の情報を確認 |
株式会社島倉保険事務所
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